無線従事者資格をお持ちの方なら常識としてご存じのことと思いますが,電波法令集は,電波法第60条及び電波法施行規則第38条により,大半の無線局に備付けておかなければならない業務書類(法及びこれに基づく命令の集録)として規定されており,アマチュア無線局についても例外ではありません.
備付け用の電波法令集と言えば,一般的に(財)電気通信振興会の出版する電波法令集を指すものと思いますが,厚さが6センチ程もある加除式の2冊組で大変かさばるものです. アマチュア無線局の場合,専用に編集された総務大臣認定の抄録版を備えておけば良く,フルセットの電波法令集は要りませんが,抄録では省略されてしまっていて知りたいことが分からないこともあり,書店店頭で探したり職場にある法令集を見たりと不便を感じていました.
これらは一般の書籍と同様,検索などは容易に出来ませんし,条文に「何法第何条の規定は〜」などと記述されていたりすると,指を栞がわりに突っ込んで,あっちこっちを見ているととうんざりしてきます. 個人的には,スキャナーで読込んでOCRにかけて電子文字化し,検索できる様にデータベース化しようかと試みたんですが,手間が掛かる上に文字判定を誤っていると肝心な所が検索できなかったりと,結局断念してしまいました.
法令の条文に著作権は無いと思いますが,なぜか奥付に「不許複製」の文字が大きく書かれているのも気になるところです.(著作権表示は無い様です)
先日,総務省のページをさまよっていたところ,電子政府の総合窓口のなかに法令データ提供システムというページがあり,憲法を始めとする法令がオンラインで検索閲覧できるということに気が付きました. 普段お目に掛からないマイナーな法令から,サスペンスドラマを見ると馴染み深い刑法など,縦横無尽に検索できる素晴らしいシステムです.(残念ながら告示までは収録されていないようです)
「行政情報の社会的活用推進の一環として提供されている」とのことで,「正確性については万全を期しているが,官報と内容が異なる場合は官報が優先する」と書かれていますので,そのあたりには注意して利用する必要があります.
法令集の備付けを義務とされている場合の代替用途にはならないと思いますが,検索システムを利用して厳密なところは書籍版で確認するのが便利な利用方法ではないでしょうか.
量が多いのは各方面で活用できるチャンスも広がって大変良いことなんですが,あまりにも膨大な法令の中から目的の法令を取出すのもそれなりの面倒さが残りますので,市販の電波法令集の収録内容に倣ったリンク集を構築してみました. 基本的に総務省のページに紹介されている方法でURLを取得しましたので,改訂された場合にも自動的に反映される事になっています.
ご注意: ご利用の前に提供元のページを良くお読みください. 法令についての問合せは提供元へお願いします. このページに記載の内容を利用したことによって損害が発生しても一切責任を持てませんので,判断は各自の責任範疇で行って下さい.
| 電 波 法 令 集 �T | ||
| 1.憲 法 | ||
| 日本国憲法 | 昭和二十一年十一月三日 憲法 |
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| 2.法 律 �T | ||
| 電波法 | 昭和二十五年五月二日 法律第百三十一号 |
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| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律 | 昭和二十七年四月二十八日 法律第百八号 |
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| 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 | 昭和四十六年十二月三十一日 法律第百二十九号 |
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| 3.政 令 �T | ||
| 電波法関係手数料令 | 昭和三十三年十一月四日 政令第三百七号 |
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| 電波法施行令 | 平成十三年七月二十三日 政令第二百四十五号 |
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| 電波法による旅費等の額を定める政令 | 昭和二十五年五月三十一日 政令第百七十三号 |
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| 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 | 昭和四十七年五月一日 政令第百五十三号 |
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| 4.省 令 �T | ||
| 電波法施行規則 (抄) | 昭和二十五年十一月三十日 電波監理委員会規則第十四号 |
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| 無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準 | 昭和二十五年九月十一日 電波監理委員会規則第十二号 |
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| 特定無線局の開設の根本的基準 | 平成九年九月二十五日 郵政省令第七十二号 |
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| 無線局免許手続規則 | 昭和二十五年十一月三十日 電波監理委員会規則第十五号 |
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| 無線従事者規則 | 平成二年三月三十一日 郵政省令第十八号 |
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| 無線局運用規則 | 昭和二十五年十一月三十日 電波監理委員会規則第十七号 |
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| 無線設備規則 | 昭和二十五年十一月三十日 電波監理委員会規則第十八号 |
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| 総務省聴聞手続規則 | 平成十二年十二月二十二日 総理府・郵政省・自治省令第三号 |
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| 電波監理審議会議事規則 | 昭和二十七年九月三日 郵政省令第二十四号 |
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| 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 | 平成六年九月三十日 郵政省令第六十八号 |
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| 電波の利用状況の調査等に関する省令 | 平成十四年十月三十日 総務省令第百十号 |
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| 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 | 昭和四十七年五月一日 郵政省令第十五号 |
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| 総務大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令 | 平成十二年十二月二十二日 総理府・郵政省・自治省令第一号 |
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| 電波法に規定する指定機関を指定する省令 | 平成十三年五月十六日 総務省令第七十三号 |
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| 電波利用料の口座振替に使用する納入告知書の書式に関する省令 (収録なし) | 平成十年十二月一日 大蔵省令第百六十一号 |
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| 電 波 法 令 集 �U | ||
| 5.法 律 �U | ||
| 放送法 | 昭和二十五年五月二日 法律第百三十二号 |
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| 電気通信役務利用放送法 | 平成十三年六月二十九日 法律第八十五号 |
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| 有線テレビジョン放送法 | 昭和四十七年七月一日 法律第百十四号 |
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| 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律 | 昭和二十六年四月五日 法律第百三十五号 |
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| 総務省設置法 | 平成十一年七月十六日 法律第九十一号 |
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| 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律 | 平成十三年七月十一日 法律第百十一号 |
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| 通信・放送機構法 | 昭和五十四年六月十二日 法律第四十六号 |
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| 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 | 平成十年五月六日 法律第五十三号 |
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| 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律 | 平成十年六月三日 法律第九十二号 |
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| 放送大学学園法 | 昭和五十六年六月十一日 法律第八十号 |
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| 特定通信・放送開発事業実施円滑化法 | 平成二年六月十九日 法律第三十五号 |
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| 電気通信基盤充実臨時措置法 | 平成三年四月二日 法律第二十七号 |
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| 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法 | 平成七年四月二十一日 法律第七十七号 |
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| 放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法 | 平成六年六月十七日 法律第三十六号 |
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| 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法 | 平成十一年五月二十八日 法律第六十三号 |
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| 有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法 | 平成四年四月二十四日 法律第三十六号 |
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| 独立行政法人通信総合研究所法 | 平成十一年十二月二十二日 法律第百六十二号 |
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| 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 | 平成四年六月五日 法律第七十六号 |
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| 大阪湾臨海地域開発整備法 | 平成四年十二月二十四日 法律第百十号 |
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| 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 | 平成五年五月二十六日 法律第五十四号 |
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| 6.政 令 �U | ||
| 放送法施行令 | 昭和二十五年五月二十五日 政令第百六十三号 |
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| 電気通信役務利用放送法施行令 | 平成十四年一月二十五日 政令第十七号 |
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| 有線テレビジョン放送法施行令 | 昭和四十七年十二月二十二日 政令第四百四十一号 |
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| 総務省組織令 | 平成十二年六月七日 政令第二百四十六号 |
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| 情報通信審議会令 | 平成十二年六月七日 政令第二百七十一号 |
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| 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律施行令 | 平成十三年十一月十六日 政令第三百五十五号 |
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| 通信・放送機構法施行令 | 平成十三年六月二十九日 政令第二百二十六号 |
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| 放送大学学園法施行令 | 昭和五十六年六月十一日 政令第二百三十号 |
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| 特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令 | 平成二年九月十二日 政令第二百六十三号 |
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| 通信・放送機構法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定による貸付金の償還期間等を定める政令 | 平成十一年十月二十九日 政令第三百三十九号 |
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| 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令 | 平成四年七月三十一日 政令第二百六十六号 |
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| 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第三条第三項の審議会等を定める政令 | 平成五年九月十日 政令第二百九十号 |
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| 7.省 令 �U | ||
| 登録点検事業者等規則 | 平成九年九月二十六日 郵政省令第七十六号 |
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| 測定器等の較正に関する規則 | 平成九年九月二十五日 郵政省令第七十四号 |
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| 無線機器型式検定規則 | 昭和三十六年十二月二十六日 郵政省令第四十号 |
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| 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則 | 昭和五十六年十一月二十一日 郵政省令第三十七号 |
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| 電波法による伝搬障害の防止に関する規則 | 昭和三十九年八月三十一日 郵政省令第十六号 |
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| 放送法施行規則 | 昭和二十五年六月三十日 電波監理委員会規則第十号 |
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| 放送局の開設の根本的基準 | 昭和二十五年十二月五日 電波監理委員会規則第二十一号 |
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| 中波放送に関する送信の標準方式 | 平成四年一月十六日 郵政省令第四号 |
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| 超短波放送に関する送信の標準方式 | 昭和四十三年七月一日 郵政省令第二十六号 |
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| 超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 | 昭和六十三年四月十九日 郵政省令第二十五号 |
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| 超短波データ多重放送に関する送信の標準方式 | 平成七年三月二十四日 郵政省令第十七号 |
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| 標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式 | 平成三年七月十七日 郵政省令第三十六号 |
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| 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 | 平成十五年一月十七日 総務省令第二十六号 |
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| 標準テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式 | 昭和五十八年五月三十日 郵政省令第二十三号 |
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| 標準テレビジョン文字多重放送に関する送信の標準方式 | 昭和六十年十月十五日 郵政省令第七十七号 |
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| 高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式 | 平成三年三月一日 郵政省令第十六号 |
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| 高精細度テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式 | 平成三年三月一日 郵政省令第十七号 |
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| 電気通信役務利用放送法施行規則 | 平成十四年一月二十五日 総務省令第五号 |
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| 有線テレビジョン放送法施行規則 | 昭和四十七年十二月十四日 郵政省令第四十号 |
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| 総務省組織規則 | 平成十三年一月六日 総務省令第一号 |
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| 特定周波数変更対策業務に関する規則 | 平成十三年七月二十三日 総務省令第百四号 |
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| 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律施行規則 | 平成十三年十一月二十六日 総務省・経済産業省令第三号 |
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| 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 | 平成十三年十一月十六日 総務省・経済産業省令第二号 |
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| 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律に基づく表示等に関する省令 | 平成十三年十一月二十六日 総務省令第百四十六号 |
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| 通信・放送機構法施行規則 | 昭和五十四年六月二十六日 郵政省令第八号 |
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| 通信・放送機構の財務及び会計に関する省令 | 昭和五十四年八月一日 郵政省令第二十号 |
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| 通信・放送機構の研究開発出資業務及び研究開発債務保証業務に関する省令 | 平成四年九月二十八日 大蔵省・郵政省令第二号 |
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| 通信・放送機構の研究開発出資業務及び研究開発債務保証業務に係る財務及び会計に関する省令 | 平成四年九月二十八日 大蔵省・郵政省令第三号 |
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| 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律第四条に規定する業務に係る通信・放送機構に関する命令 | 平成十一年七月二十八日 総理府・文部省・農林水産省・運輸省・郵政省・自治省令第一号 |
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| 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律第四条に規定する業務に係る通信・放送機構の財務及び会計に関する命令 | 平成十一年七月二十八日 総理府・文部省・農林水産省・運輸省・郵政省・自治省令第二号 |
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| 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律第二条第四号の情報を定める省令 | 平成十年十月二十八日 運輸省・郵政省令第一号 |
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| 放送大学学園の財務及び会計に関する省令 | 昭和五十六年七月一日 文部省・郵政省令第一号 |
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| 8.付 録 (電波関係法令) | ||
| 船舶安全法 | 昭和八年三月十五日 法律第十一号 |
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| 船舶安全法施行令 | 昭和九年二月一日 勅令第十三号 |
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| 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令 | 昭和四十九年七月一日 政令第二百五十八号 |
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| 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令 | 平成三年八月二十八日 政令第二百七十五号 |
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| 船舶法 | 明治三十二年三月八日 法律第四十六号 |
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| 漁船法 | 昭和二十五年五月十三日 法律第百七十八号 |
|
| 漁業法 | 昭和二十四年十二月十五日 法律第二百六十七号 |
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| ・・・・・その他,知らない法令がいっぱい... | ||